離婚時の不動産売却完全ガイド|財産分与・ローン残債・税金を不動産プロが解説【2026年版】

この記事の読了時間:約12分

この記事は、離婚が決まり持ち家をどうすべきか悩んでいる方、住宅ローンが残っている状態での売却方法を知りたい方、財産分与で損をしたくない方に向けて書いています。

※本記事の内容は2026年4月時点の法令・税制に基づく一般的な情報です。個別のケースについては弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。


「離婚は決まったけど、この家どうしよう…ローンもまだ残ってるし」

「財産分与って名義が夫でも関係あるの?」

「売るなら離婚前?離婚後?税金で損したくない…」


離婚時の不動産問題は、多くの方にとって人生で初めて直面する複雑な課題です。

感情的にも大変な時期に、法律・税金・ローンという3つの難問を同時に解かなければならない。不動産の現場でも、「何から手をつければいいかわからない」という声を本当に多く聞きます。

ある共働きのご夫婦は、離婚前に焦って不動産の名義変更を行い、結果として数百万円の贈与税が発生する可能性があると税理士に指摘されて初めて相談に来られました。「知らなかった」の一言では取り返しがつかないのが、離婚時の不動産問題の怖さです。

この記事では、離婚時の不動産売却について財産分与の基礎知識から、ローン残債の対処法、離婚前後の税務の違い、2026年4月に施行された共同親権制度の影響まで、実務に基づいて網羅的に解説します。

この記事でわかること
  • 離婚時の不動産、3つの選択肢とそれぞれのメリット・デメリット
  • 財産分与の「2分の1ルール」と名義の関係
  • 離婚前売却 vs 離婚後売却の税務の決定的な違い
  • 住宅ローン残債がある場合の具体的な対処法
  • 売却完了までの5つのステップ
  • 2026年4月法改正(共同親権・財産分与請求期間延長)の影響
  • 大阪エリアの相場感と売却のポイント

まずは私の自己紹介から!

この記事を書いた人:🏠岡本岳大 TERASSパートナー/子育てパパ×不動産エージェント

「大切な不動産を、納得の価格で。」

私はこの理念を胸に、ノルマのない環境で活動しています。(TERASSについてはこちら

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目次

離婚で家はどうなる?不動産の3つの選択肢

【この章の結論】離婚時の不動産は「売却して現金で分ける」「どちらかが住み続ける」「共有のまま放置」の3択。実務上は売却が最もトラブルが少ない。

「離婚したら家は売らなきゃいけないの?」

結論から言うと、売却は選択肢の一つであり、必ずしも売らなければならないわけではありません。大きく分けて3つの方法があります。

選択肢1:売却して現金で分ける(換価分割)

不動産を売却し、売却代金から諸費用とローン残債を差し引いた残額を夫婦で分配する方法です。最もシンプルかつトラブルが少ない方法として、実務上も最も多く採用されています。

  • 公平に現金で分配でき、計算が明確
  • 不動産に関する権利関係を完全に清算できる
  • 新生活の資金として自由に使える

ただし、売却には3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。また、オーバーローン(後述)の場合は売却自体が困難になることもあります。

選択肢2:どちらかが住み続ける(代償分割)

一方が不動産を取得し、他方に持分相当額を現金で支払う方法です。

  • 子どもの学区や生活環境を変えずに済む
  • 引越しコストが不要

「子どもの学校を変えたくない」というお気持ちは十分理解できます。ただし、住宅ローンが残っている場合は借り換え審査というハードルがあることを知っておいてください。

一方で、不動産を取得する側にまとまった現金(代償金)が必要です。また、住宅ローンが残っている場合は借り換え審査を通過する必要があり、特に専業主婦(夫)の方には高いハードルとなります。

選択肢3:共有名義のまま放置するリスク

「とりあえず今は何もしない」という選択をする方もいますが、これは最もリスクが高い方法です

  • 将来の売却時に元配偶者の同意が必要
  • 相続が発生すると権利関係がさらに複雑化
  • 一方が住宅ローンを滞納すると、もう一方にも影響

「先延ばしにしたことで、5年後にもっと大変なことになった」というケースは珍しくありません。離婚時に不動産の問題を解決しておくことが、結果的に双方にとって一番良い選択です。

離婚時の不動産相談では、まず「売れたらいくら残るのか」を知りたいという方がほとんどです。査定は無料でできますし、査定したからといって売却する義務はありませんよ。

【比較表】3つの選択肢のメリット・デメリット

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項目換価分割(売却)代償分割(住み続ける)共有維持(放置)
公平性◎ 現金で明確○ 評価額で調整△ 曖昧
トラブルリスク◎ 低い○ 中程度× 高い
子どもの環境△ 引越し必要◎ 維持可能○ 維持可能
必要な資金△ 売却費用× 代償金が必要○ 当面不要
ローン処理◎ 完済可能△ 借り換え必要× 連帯保証残る
将来の自由度◎ 完全に清算○ 取得者の判断× 相手の同意必要

実務的には、ローン残債がある場合は換価分割(売却)が最もトラブルの少ない方法です。まずは査定を取って、売却した場合にいくら手元に残るかを把握することが第一歩になります。

「家をどうするか」の答えは、まず査定から見えてきます

離婚時の不動産問題で最も大切なのは、感情ではなく数字で判断すること。査定額とローン残債を比較するだけで、3つの選択肢のうちどれが現実的なのかが明確になります。

「まだ決まっていないから」と先延ばしにするほど、選択肢は狭まります。

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この記事を書いた人:🏠岡本岳大 TERASSパートナー/子育てパパ×不動産エージェント

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離婚時の財産分与|不動産はどう分ける?法的基礎知識

【この章の結論】名義がどちらか一方でも、婚姻中に購入した不動産は財産分与の対象。原則2分の1ずつ分ける。2026年4月改正で請求期間が5年に延長された。

「家の名義は夫だけど、私にも権利はあるの?」

あります。名義がどちらか一方であっても、婚姻中に夫婦の協力で購入した不動産は「共有財産」として財産分与の対象になります。

共有財産と特有財産の違い

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区分定義具体例財産分与
共有財産婚姻中に夫婦で築いた財産結婚後に購入した家、預貯金、車対象
特有財産婚姻前から一方が持つ財産結婚前の貯金、相続した不動産対象外

注意が必要なのは、結婚前に購入した不動産でも、結婚後にローン返済を続けていた場合です。この場合、結婚前に返済した部分は特有財産、結婚後に返済した部分は共有財産として按分されます。

按分の具体例

結婚前に5,000万円の住宅を購入し1,000万円を返済。結婚後に残り4,000万円を返済した場合→不動産の価値の5分の4(80%)が共有財産として財産分与の対象になります。

名義が片方でも財産分与の対象になる理由

「名義が夫だから夫のもの」というのは、実はよくある誤解です。民法では、婚姻中の財産形成に対する夫婦双方の貢献を等しく評価しています。

たとえば夫が会社員で妻が専業主婦であっても、妻の家事・育児が夫の収入を支えたと法的に評価されるため、原則として2分の1ずつの分与が認められます。

財産分与の割合は原則2分の1

財産分与の基本ルールは「2分の1ルール」です。

  • 共働きでも、片方が専業主婦(夫)でも同じ
  • 夫婦で合意すれば異なる割合にすることも可能
  • 家庭裁判所も原則2分の1を採用

不動産の場合、「時価 − 住宅ローン残債 = 財産分与の対象額」となり、その半分が各自の取り分になります。

具体例

自宅の時価:3,000万円 / 住宅ローン残債:2,000万円 / 財産分与対象額:1,000万円 → 各自の取り分:500万円ずつ

→ この計算式を覚えておくだけで、「自分の場合はいくらになるのか」の目安がつかめます。まずはご自宅の査定額を知ることから始めてみてください。

【2026年4月改正】財産分与の請求期間が2年→5年に延長

2026年4月1日施行の改正民法により、財産分与を請求できる期間が「離婚後2年」から「離婚後5年」に延長されました。

これは、DV被害からの回復に時間がかかるケースや、離婚直後は精神的に余裕がないケースへの配慮です。

また、改正により以下の点も明確化されました:

  • 考慮要素の明示:婚姻期間、生活水準、各自の寄与度、年齢・収入などが法律に明記
  • 財産情報の開示命令:家庭裁判所が財産情報の開示を命令可能に。正当な理由なく開示しない場合は10万円以下の過料
  • 2分の1ルールの法律明記:各自の寄与は原則2分の1ずつと明文化

※2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は従来通り2年の請求期間が適用されます。ご注意ください。


離婚前と離婚後、どちらで売却すべき?税金の違い

【この章の結論】多くのケースで離婚後の売却が税務上有利。3,000万円特別控除の適用可否が数百万円の差になりうる。

「早く片付けたいから離婚前に売っちゃおうかな…」

その気持ちはよくわかります。しかし、売却のタイミングで税金が大きく変わることを知っておいてください。

離婚前の売却→贈与税リスクに注意

離婚届を出す前に不動産の名義変更を行うと、税務上「贈与」と扱われるリスクがあります。売却タイミングひとつで税負担が数百万円変わる可能性があるため、必ず専門家に相談してから動いてください。

  • 受け取った側に贈与税が課される可能性
  • 不動産取得税も課税対象に
  • 最も重要:3,000万円特別控除が使えない

「知らなかった」では済まされないのが税金の怖さです。必ず離婚と売却のタイミングについて、税理士に相談してから動くことをおすすめします。

離婚後の売却→財産分与として非課税に

離婚後に「財産分与」として名義変更を行えば:

  • 受け取った側の贈与税は原則非課税
  • 不動産取得税も原則非課税(清算的財産分与の場合)
  • 譲渡した側は3,000万円特別控除を適用可能

ただし例外もあります。分与された財産が「多すぎる」と判断された場合や、離婚が贈与税回避目的と認められた場合は課税される可能性があります。

3,000万円特別控除は使えるのか?適用条件を解説

居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。一般的な住宅であれば、この特例により譲渡所得税が発生しないケースが多いです。

ここが最大のポイントです。婚姻中の配偶者は「特別の関係がある人」に該当するため、離婚前に配偶者に名義変更すると特別控除が使えません。しかし、離婚後の元配偶者は「特別の関係がある人」から除外されるため、控除を適用できます。

【比較表】離婚前 vs 離婚後の税務まとめ

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項目離婚前に名義変更離婚後に名義変更
登記原因贈与財産分与
贈与税(受取側)課税リスクあり原則非課税
不動産取得税課税原則非課税
3,000万円特別控除適用不可適用可能
譲渡所得税(渡す側)課税(控除なし)課税(控除あり)
登録免許税評価額×2%評価額×2%

→ 理想的な進め方は、離婚前に売却方針と分配方法を協議書に明記し、離婚後に実際の売却・名義変更を行うこと。手続きの簡潔性と税務上の優位性を両立できます。


住宅ローン残債がある場合の売却方法

【この章の結論】まず「査定額」と「ローン残債」の差を確認。アンダーローンならスムーズ、オーバーローンなら任意売却を検討。ペアローンは早期の一本化が理想。

「ローンが残ってる家って、そもそも売れるの?」

売れます。ただし、ローン残債と売却価格の関係によって対処法が大きく変わります。

アンダーローン(売却価格>残債)の場合

売却価格が住宅ローン残債を上回る状態です。最もスムーズに処理できるパターン

具体例

売却価格:2,500万円 / ローン残債:1,800万円 / 諸費用:約100万円 → 手元に残る現金:約600万円 → 各自300万円ずつ

※金額は一般的な条件での試算であり、個別の状況により異なります。

大阪エリアでは近年の価格上昇により、数年前に購入した物件がアンダーローンになっているケースが増えています。「売れないかも」と思い込む前に、まず査定を取ってみることをおすすめします。

オーバーローン(売却価格<残債)の場合

売却してもローンが完済できない状態です。離婚時の不動産問題で最も難しいケースですが、対処法はあります。

方法1:自己資金で不足分を補填

不足額が200万円程度であれば、夫婦で出し合ってローンを完済する方法です。預貯金に余裕があれば最もシンプルな解決策になります。

方法2:任意売却

自己資金での補填が困難な場合、金融機関の同意を得て売却する方法です。

  • 金融機関と交渉し、残債があるままの売却を許可してもらう
  • 売却代金をローン返済に充て、残りは分割払いで返済
  • 市場価格に近い金額で売却可能(競売の6〜7割に対し、任意売却は8〜9割程度)

「オーバーローンだから売れない」と諦める方がいますが、任意売却という選択肢があります。ただし、早めに金融機関に相談することが重要です。滞納が進んでからでは選択肢が狭まります。

ペアローン・連帯保証の解消方法

夫婦でペアローンを組んでいた場合、離婚してもローン契約は自動的には解消されません。金融機関にとって離婚は「個人的な事情」であり、契約上の義務を免除する理由にはならないのです。

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契約形態仕組み離婚後のリスク解消方法
ペアローン夫婦が別々にローンを組み互いに連帯保証双方に全額返済義務が残る一方への借り換え or 売却
連帯保証一方が借入、もう一方が保証人名義人が滞納すれば保証人に請求保証人の変更(ハードル高)
連帯債務1本のローンを夫婦が共同で借入双方が同等の返済義務借り換えによる一本化

ペアローンや連帯保証の解消は「離婚したら自動的に外れる」と思っている方が多いですが、実際はそうではありません。売却してローンを完済し、双方を債務から解放するのが最も安全な方法です。

ローン残債の整理、一人で抱え込まないでください

オーバーローン、ペアローン、連帯保証の解消…。住宅ローンが残った状態での離婚は、不動産と金融の両方の知識が必要です。

「売れるのか」「いくら残るのか」「ローンはどうなるのか」。この3つの疑問を、不動産のプロに相談するだけで解決の道筋が見えてきます。

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離婚時の不動産売却の流れ|5つのステップ

【この章の結論】「査定→方針決定→協議書作成→売却活動→決済」の5ステップ。全ての取り決めは公正証書にするのが鉄則。

「具体的に何から始めればいいの?」

全体の流れを5つのステップで整理します。

Step1:不動産の査定と残債確認

まず現状を数字で把握することが全ての出発点です。

  • 不動産査定:複数の不動産会社(最低3社)に依頼
  • ローン残債確認:金融機関に残高証明書を請求
  • アンダーローン or オーバーローンの判定:査定額とローン残債を比較

査定は無料で依頼できます。「まだ離婚するか決めていない」段階でも、査定を取ることで選択肢の全体像が見えてきます。

Step2:売却方法の決定(仲介 or 買取)

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方法売却価格期間向いているケース
仲介市場価格3〜6ヶ月時間に余裕がある場合
買取市場価格の7割程度1〜2週間早期に現金化したい場合

Step3:離婚協議書・公正証書の作成

売却方針、代金の分配方法、ローン返済の負担割合を書面で明確にすることが極めて重要です。

補足:離婚協議書は自分たちで作成することも可能ですが、不動産の分与条項は法的に正確な記載が求められます。司法書士や弁護士への依頼をおすすめします。

  • 不動産の表示(所在地・家屋番号等)
  • 売却 or 名義変更の方針
  • 住宅ローン残高と返済負担者
  • 売却代金の分配割合
  • 諸費用の負担割合

→ 公正証書にしておくと、相手が約束を守らない場合に強制執行が可能になります。作成費用は5万円前後ですが、将来のトラブル防止を考えると、金額以上の価値があります。

Step4:売却活動と契約

不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。離婚に伴う売却であることを購入者に伝える義務はありません。プライバシーは守られます。

Step5:決済・引渡しと財産分割

  • 売却代金でローンを完済(抵当権抹消)
  • 残金を離婚協議書に基づき分配
  • 所有権移転登記

→ 全5ステップの中で最も重要なのはStep3(協議書作成)です。口約束だけで売却を進めてしまい、後から分配で揉めるケースは少なくありません。面倒でも、必ず書面に残してください。


【2026年4月施行】共同親権制度が不動産売却に与える影響

【この章の結論】共同親権を選択した場合、不動産売却に伴う子どもの引越しに元配偶者の同意が必要になる場合がある。財産情報の開示命令も新設された。

「共同親権って、不動産の売却にも関係あるの?」

はい、関係します。2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました

共同親権を選択した場合、子どもの居所変更に両親の同意が必要

共同親権を選択した場合、子どもの居所(どこに住むか)は「重要な事項」として、父母双方の同意が必要になります。

つまり、不動産を売却して引越しする場合、もう一方の親の同意がないと、権利侵害とみなされる可能性があります。

不動産売却に伴う引越しの注意点

  • 売却前に、共同親権者との間で子どもの居所について合意を取っておく
  • 遠方への引越しは特に慎重に。無断での遠方引越しはトラブルの原因に
  • 一部の管理会社では、賃貸契約時に共同親権者の同意確認書類を求めるケースも出始めている

財産情報開示命令の新設(不開示は過料10万円)

改正により、家庭裁判所が財産情報の開示を命令する権限を持つようになりました。

  • 相手が不動産の評価額やローン残高の情報を隠す場合、裁判所に開示命令を申し立てられる
  • 正当な理由なく開示しない場合は10万円以下の過料
  • 従来、財産隠しへの対抗手段が限られていたが、実効的な抑止力として機能することが期待される

2026年の法改正は「公平な財産分与」の実現を後押しする重要な改正です。特に不動産という高額資産を分割する際に、これらの新制度を知っているかどうかで結果が変わる可能性があります。


大阪で離婚時に不動産を売却する際のポイント

【この章の結論】大阪の不動産市場は価格上昇傾向にあり、離婚時の売却にはプラス材料。複数社の査定比較と秘密厳守の不動産会社選びが重要。

「大阪だと今、売り時なのかな?」

大阪の不動産市場の現状(2026年)

大阪の不動産市場は、2025年の大阪万博を契機に価格上昇が続いています

  • 大阪府の70㎡換算マンション平均価格:約3,117万円(2024年)← 2015年は1,940万円で約1.6倍に上昇
  • 大阪市内はさらに顕著で、2024年は4,076万円(2015年比約1.7倍
  • 都心5区(中央区・北区・西区・福島区・天王寺区)は特に上昇率が高い

この価格上昇は、離婚時の不動産売却にとってはプラス材料です。数年前に購入した物件が値上がりしている可能性が高く、アンダーローンの状態で売却できるケースが増えています。

大阪エリアのマンション価格推移

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エリア2015年2024年上昇率
大阪府平均1,940万円3,117万円約1.6倍
大阪市2,367万円4,076万円約1.7倍
堺市約1,780万円約2,200万円約1.24倍
豊中市約1,900万円約2,800万円約1.47倍
東大阪市約1,230万円約2,150万円約1.75倍
※70㎡換算平均価格。あくまで参考値であり、個別の物件により大きく異なります。

大阪でおすすめの売却方法

  • 複数社の査定を比較:最低3社に依頼。大手と地場の両方に依頼すると相場観がつかみやすい
  • 秘密厳守の不動産会社を選ぶ:離婚に伴う売却であることが近隣に知られないよう配慮できる会社がおすすめ
  • 不動産市場は将来不確実:万博以降も再開発需要は継続見込みだが、価格が今後も上昇し続けるとは限らない

→ 大阪の家庭裁判所では、換価分割(売却して現金で分配)を推奨する傾向があります。特にローン残債がある場合は、売却による清算が最もトラブルの少ない方法として指導されることが多いです。

大阪で離婚時の売却をお手伝いした経験から言うと、家庭裁判所での調停・審判と並行して売却を進めるケースも増えています。早めに査定しておくことで、調停でもスムーズに話が進みますよ。


まとめ|離婚時の不動産売却で後悔しないために

離婚時の不動産問題は、法律・税金・ローンが複雑に絡み合う難しいテーマです。しかし、正しい知識を持って、適切な順序で進めれば、双方にとって納得のいく結果を得ることは十分に可能です。

  1. 不動産の3つの選択肢のうち、換価分割(売却)が最もトラブルの少ない方法
  2. 財産分与は名義に関わらず原則2分の1ずつ。2026年改正で請求期間が5年に延長
  3. 売却タイミングは離婚後が税務上有利。3,000万円特別控除の適用可否が大きく異なる
  4. ローン残債がある場合は、まず査定額と残債のバランスを確認することが第一歩
  5. 2026年4月の共同親権制度により、子どもの居所変更に両親の同意が必要に
  6. 大阪は価格上昇傾向にあり、アンダーローンで売却できるケースが増加中
  7. 全ての取り決めは離婚協議書(できれば公正証書)に明記して将来のトラブルを防ぐ

「離婚の話し合いだけで精一杯なのに、不動産のことまで手が回らない…」

仲介の現場で離婚に伴う売却をお手伝いしてきた経験から、強くお伝えしたいことがあります。不動産の問題を「後で考えよう」と先送りにしたことで、数百万円単位の損失が発生したケースを何度も見てきました。

  • 離婚後に相手と連絡が取れなくなり、売却の同意が得られない
  • ローン滞納が始まり、任意売却すら困難になる
  • 財産分与の請求期限(5年)を過ぎてしまい、権利を失う

こうした事態を防ぐには、離婚が決まった段階で、できるだけ早く査定を取ることが第一歩です。査定額がわかれば、ローン残債との差額が明確になり、財産分与の話し合いも具体的に進められます。

「でも、不動産会社に相談したらしつこく営業されるんじゃ…」と心配される方も多いですが、紹介ルートを通じてご相談いただければ、売主様の利益を最優先にした提案をお約束します。ポータルサイト経由とは異なり、担当者の質や対応力が保証された環境で安心してご相談いただけます。

離婚時の不動産問題は、一人で抱え込む必要はありません。まずは「いくらで売れるのか」を知ることから始めてみてください。査定は無料ですし、査定したからといって売却する義務は一切ありません。

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参考情報

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出典URL
国税庁「マイホームを売ったときの特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
国税庁「離婚して財産をもらったとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
法務省「改正民法(共同親権・財産分与改正)」https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
三菱UFJ銀行「離婚時の財産分与」https://www.bk.mufg.jp/column/events/wedding/0008.html
穴吹不動産「離婚時の住宅ローン財産分与」https://www.anabuki.ne.jp/kaitori/column/4316-2/
細江法律事務所「財産分与と持ち家」https://www.hosoe-law.jp/motiie/
共同名義ローン離婚解決策(2026年最新)https://www.shirokuma2103.com/jouhou_sell/s7_joint_mortgage_divorce/

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の不動産取引を推奨するものではありません。離婚に伴う不動産の取り扱いは個別の事情により大きく異なりますので、必ず弁護士・税理士・不動産の専門家にご相談ください。記載情報は執筆時点のものです。

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この記事を書いた人

株式会社TERASSで、フリーランスの不動産エージェントとして活動中。

「住宅は、暮らしと人生の土台」と考え、物件の提案だけにとどまらず、ライフプラン・資金計画・子育て・老後まで見据えた“住宅コンサル型”の提案を得意としている。

得意な物件は、中古マンション・建売住宅・注文住宅の3領域。
特に注文住宅では、現在ハウスメーカー各社と打ち合わせを重ね、信頼できる優秀な営業担当との連携体制を構築中。

住宅ローン、資産形成、税金対策といった視点を大切にしながら、後悔のない住まい選びを一緒に考え、丁寧にサポート。

プライベートでは2児の父。
読書・サウナ・筋トレ・ブラジリアン柔術が心と体のリセット時間。

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